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【居宅こむすびの強み】
【教育システム】
・きめ細やかな新人教育マニュアルを活用して丁寧に指導していきます。
・職員の経験に応じて指導内容を工夫しているので、未経験の方でも安心して従事いただけます。
・定期的な勉強会、研修会、事例検討会を開催してスキルアップを目指していきます。
居宅介護⽀援事業所のケアマネジャー(介護⽀援専⾨員)が、介護保険サービスを受ける際のご相談から⼿続き、ケアプランの作成、調整などのサポートをいたします。
・介護に関するすべての相談
・本⼈や家族の状況や⽣活環境、希望に沿った、ケアプランの作成
・ケアプランに基づいた、サービスを提供する事業所や⾏政などとの連絡や調整
・サービスを評価し、必要に応じたケアプランの変更などを⾏います。
65歳以上で要介護(1〜5)と認定された⽅
※40〜64歳までの⽅については、要介護状態となった原因が特定疾病(16種類)による事が認定の申請が可能です。
ご利⽤者やご家族がどのような点にお困りなのか、どのようなご希望をお持ちなのか、お話を聞かせていただきます。
その人の⽣活には、どんな問題点や課題があるのか専⾨的に分析していきます。
どのような介護サ-ビスが適しているのか、ご利⽤者やご家族と⼀緒に考えていきます。沢山のいたいだいた情報の中から最適だと思われるケアプランを作成します。ケアプランには、⽉間、週間のサ-ビス計画をはじめ、サ-ビスを導⼊するにあたっての⽣活に対する⽬標や、期間、量(回数)などの内容が記載されています。
介護サ-ビスが利⽤できるように事業所と連絡をとります。サービス開始前に開くサ-ビス担当者会議等を通じて、ご利⽤者・ご家族の要望・課題が解決できるようケアプランの説明及び情報共有を行います。
サ-ビスが開始されます。
サ-ビス実施後も、サ-ビスが計画通り実施されているかや、問題点が⽣じていないか、また、⽬標が達成されているかなど継続的にチェックしていきます。それにより、必要に応じてケアプランの⾒直しや変更、各事業所への連絡調整も行います。
相談⽀援専⾨員がお伺いし、障がいをお持ちの⽅とのコミュニケーションの中から、どのようなサービスをどのくらいご利⽤なさりたいか、どんな⽣活をお望みなのか等について⼀緒に考え、サービス等利⽤計画・障害児⽀援利⽤計画を作成します。
・計画相談支援
①サービス利用支援
サービス等利用計画の作成など
②継続サービス利用支援
モニタリングの実施、サービス等利用計画の見直し、変更など
身体・知的・精神等に障がいをお持ちの方。
計画相談支援事業所の相談支援専門員より、ご本⼈様やご家族様の代⾏で、役所へ申請⼿続きを致します。
相談支援専門員がご⾃宅へ伺い、お話をお聞きし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させていただきます。
役所に介護保険の申請を⾏い、後⽇、認定員がご⾃宅に伺います。
そこで、介護認定調査が⾏われます。その後、認定結果が郵送にて送られてきます。
ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスのご利⽤の⼿続きに⼊ります。
各サービス事業所との契約をし、各介護サービスのご利⽤が始まります。
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TEL.073-488-3307
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